石坂ゴルフ倶楽部 −利用約款−
第1条(施設の利用)
当倶楽部を利用される方(以下入場者という)は、当倶楽部会則、規則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。
第2条(利用契約の成立)
当倶楽部でプレーされる方(以下プレーヤーという)は、本約款を確認したうえで、所定の署名カードに署名してください。これにより当倶楽部は署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
第3条(利用の申し込み・予約金・違約金等)
プレーの申し込みは、当倶楽部で取り決めた予約開始日からプレー前日までの間に、予約者(複数の場合はその人数と来場者氏名と代表者)、予約日及びスタート希望時刻を明示して、予約係に申し込んで下さい。その場合予約金をお預りすることがあります。また予約のキャンセルについては、違約金を申し受けることがあります。
第4条(利用の拒絶)
当倶楽部は次の場合には利用をお断りすることがあります。
1)先約のお客様によりスタート時間に余裕がないとき。
2)ゲストについてはメンバーの同伴がないとき。
3)天災その他やむを得ない事情により倶楽部をクローズするとき。
4)予約(申込)者、紹介者、利用者または同伴者のいずれかが暴力団員及びその関係者であるとき。
5)利用者が公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められたとき。集団的に、または常習的に暴力行為を行う恐れがあるものと認められたとき。
第5条(休業日・開業時間)
当倶楽部の休業日と開場時間は当倶楽部の定めるところによります。ただし臨時に変更することがあります。
第6条(利用継続の拒否)
当倶楽部は次の場合には、利用の継続をお断りする事があります。
1)予約(申込)者、紹介者、利用者または同伴者のいずれかが暴力団員及びその関係者であるとき。
2)公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為があったとき、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあるものと認められたとき。
3)当倶楽部に対して好ましくない行為があったとき。
4)天災その他やむを得ない事情により施設の利用が出来ないとき。
5)ルール及びマナーについて警告されたにもかかわらず、その指摘された行為を改めないとき。
6)その他本約款に違反したとき。
第7条(金銭その他貴重品)
当倶楽部は原則的に貴重品はお預かり致しません。貴重品ロッカーを設置してありますのでそれをご利用下さい。尚、盗難等につきましては一切責任を負いません。第8条(携帯品・自動車)
携帯品の紛失や駐車場に於ける自動車の破損及び事故につきましては当倶楽部は一切責任を負いません。
第9条(ロッカーの鍵)
ロッカーの鍵は当倶楽部ではお預かりしませんので、ロッカー内の物品に事故が生じた場合はその責任を負いません。第10条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
第11条(ティ・グランドに於ける素振り)
素振りはティーマーク内の打席、または特に指定された場所以外では行わないで下さい。打順以外の方はティ・グランドに立ち入らないでください。
第12条(飛距離の確認)
先行組に対しては後続組の打者はキャディーのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球して下さい。
第13条(フォアキャディーの合図)
フォアキャディーの合図は、先行組が第二打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して下さい。
第14条(打者の前方に出ないこと)
同伴者は打者の前方には絶対に出ないで下さい。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同志の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当倶楽部は一切の責任を負いません。
第15条(隣接ホールヘの打込み)
隣接ホールヘの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図し、邪魔にならないよう打球するとともに自己の同伴プレーヤーにも充分注意して打球して下さい。
第16条(退避および退避所)
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。退避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまでかならず退避所内に退避して下さい。
第17条(ホール・アウト後の退去)
ホールアウトした場合はただちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールヘ進んで下さい。
第18条(雷鳴があった場合)
雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
第19条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃がら、煙草の吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
第20条(違反の場合の責任)
入場者が第10条、第11条、第12条、第13条、第15条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、第18条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当倶楽部は一切傷害賠償等の責任を負いません。
第21条(プレー終了後のクラブ確認)
入場者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し間違いがないか確認して下さい。確認後においてはクラブの不足、暇疵等について当倶楽部は責任を負いません。
第22条(施設に損害を与えた場合)
入場者の故意、または過失により当倶楽部の施設に損害を与えた場合、その損害額を弁償して頂きます。
第23条(施設内への持ち込み品)
施設内に下記のものを持ち込むことをお断り致します。
1)動物等ペット類
2)著しく悪臭を放つもの
3)銃砲刀剣類
4)発火、爆発のおそれがあるもの
5)騒音を発するもの
6)他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与えるもの
第24条(行為の禁止)
施設内で下記の行為はお断り致します。
1)とばく、その他風紀をみだす行為
2)物品販売、宣伝広告等の行為
3)プレーヤー以外のコース内立入り
4)他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
5)刺青、タトゥをしている方の入浴
6)酒類、飲食物等の持ち込み(パーティー、昼食)
7)写真の撮影、録音等の行為(特に許可する場合を除く)
第25条(宅急便・宅配便によるクラブ)
宅急便、宅配便によるクラブの紛失、損害については当倶楽部は一切責任を負いません。
第26条(ゲストの債務の保証)
メンバーが同伴、または紹介したゲストが会杜に対して負担する倶楽部利用に伴う一切の債務及びそのゲストが倶楽部に与えた損害金の支払債務については、利用者はゲストの債務の履行につきゲストと連帯してその責を負って頂きます。
第27条(ゲストヘの周知方依頼)
メンバーはメンバーの同伴、または紹介したゲストに対し本約款の存在及びその内容を周知徹底させて下さい。
第28条(信義則)
その他規約、本約款に定めない事項はゴルフプレーヤーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。
Ishizaka Golf Club
