石坂ゴルフ倶楽部 −「石坂フレンド会」「石坂レディス会」規約−

石坂ゴルフ倶楽部「石坂フレンド会」「石坂レディス会」規約

平成19年2月現在


第1条

 

本会は「石坂フレンド会」「石坂レディス会」と称する。


第2条

 

本会は会員相互の健全なる社交の場とし、又会員の健康の増進とゴルフ技術の向上を図ることを目的とする。


第3条

 

「石坂フレンド会会員」「石坂レディス会会員」とは、鳩山スポーツランド株式会社が入会承認し、かつ年会費の払い込みが完了した者をいう。また本会の運営は全て鳩山スポーツランド株式会社が行い、事務処理は「石坂ゴルフ倶楽部」内に置く事務局が行う。


第4条

 

1.

本会の会員は、平日(火曜日から金曜日)のプレー予約をすることができ、プレー日の2ヶ月前より本人からの予約を受け付ける。但し、祝日及び会社が特に定めた日を除く。

   

2.

本会の会員は、特別料金でプレーできる。(グリーンフィ3,150円)

   

3.

本会の会員資格の有効期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。但し、4月1日以降に年会費を振り込んだ者は、振込日の翌日から会員資格を有する。

   

4.

本会の会員資格は貸与・譲渡・相続できない。

   

5.

本会の会員は、第4条3項の有効期間が満了したとき及び退会・除名・死亡したとき会員資格を失う。


第5条

 

鳩山スポーツランド株式会社は、本会の会員が次の各項に該当するとき、会員資格の一時停止、除名等の処置をとることができる。

   

1.

石坂ゴルフ倶楽部の名誉を毀損し又は秩序を乱したとき

   

2.

会員証を本人以外が使用したとき

   

3.

その他鳩山スポーツランド株式会社が処分が適当と判断する行為があったとき


第6条

 

本会の会員が払い込んだ会費はいかなる場合も返還しない


第7条

 

その他、必要な規則は、鳩山スポーツランド株式会社において別に定める


Ishizaka Golf Club

[石坂ゴルフ倶楽部] 〒350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24 TEL 049-296-2525 FAX 049-296-2582